令和6年 第3回定例会 09月19日 本会議 一般質問
順序 |
議席番号・ 議員氏名 |
件名 |
質問項目 (要旨含む) |
再生 |
1 |
3番 飯島英規 |
生活保護業務不適切対応について |
- 01
- 内部調査チームによる内部調査報告書に基づく福祉課認印の使用、「問題と感じていた」職員が半数以上いた。預かり認印を使用することは、刑法上の文書偽造行為につながる。刑事訴訟法第239条2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」公務員には犯罪行為の告発義務が課されている。文書偽造罪としての告発、しますか、それとももうしましたか?
- 02
- 生活保護費の分割支給、件数14件。1件を除き、分割支給に関するケース記録への記載は行っていなかった。なぜ、ケース記録への記載を行っていなかったのか、やましい気持ちがあったのではないか、誰が不記載を指導したのか?
- 03
- 分割支給により月満額を支給していなかった事例。生活保護法第31条2項「生活扶助のための保護金品は、1月分以内を限度として前渡しするものとする」この法律を守るという意識の欠如。これらの事例は、生活保護法第31条2項違反、違法行為、ではないのか?違法性の認識について。
- 04
- 10年間で保護世帯数が半減している理由。平成24年度頃からは、生活保護の適正化を図ろうという事で、受給者の自立に向けた支援や、本来なら年金を受給できる受給者への手続きなどを強化するとともに、他法他施策の活用も徹底した。結果保護世帯数が減ったのではないかと考える職員が多くいた。また、高齢者の死亡を挙げる職員も多くいた。適正化を図りだしたわずか2年後、平成26年度、そして29年度に厚生労働省監査があり、群馬県による令和5年度特別監査是正改善事項と同様のことが指摘されていた。国から2度も是正監査を受けているにもかかわらず、令和5年度まで放置されてしまったのは何故か、福祉事務所の組織にどこに問題があったのか?
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桐生市狭あい道路整備事業について |
- 01
- 桐生市建築行為等に係る道路後退用地整備指導要綱第4条(事前協議)3項には、建築主は、事前協議書には、後退用地寄付申込書を市長に提出するものとする、として、事前協議書の添付書類として後退用地寄付申込書を要求している。なぜこのような扱いをしているのか?行政の都合以外の合理的理由があるのか? 実体に即した改正をすべきではないのか?
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消防デジタル無線談合について |
- 01
- 最高裁は、令和6年3月21日に、富士通ゼネラルが公正取引委員会に対して行っていた、消防救急デジタル無線談合の排除措置命令等取消請求訴訟の上告・上告受理を棄却し、富士通ゼネラルの談合が確定した。これは、平成25年6月契約の「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業の建設工事請負契約(東日本電信電話(株)落札 請負代金10億3,422万円(消費税込み))に大きく影響を与えた。富士通ゼネラルは、2次下請け業者として、この請負契約にしっかり関わっている。従って桐生市は、富士通ゼネラルに対して、代理店を経由した契約(間販)自治体として、独占禁止法第25条に基づく損害賠償請求権を有すると考える。当局のこの問題に対する考えは?
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