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3番 飯島英規 |
生活保護業務不適切対応(市民オンブズマン群馬による刑事告発関連)について |
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- 市民オンブズマン群馬による令和6年4月8日 桐生警察署長宛て刑事告発状。その告発状に対する対応として、桐生警察署刑事二課長から付箋を付けて、告発状が返送されてきた。「写しを預かるので本版はお返しします こちらも事件判断等してご連絡いたします」。後日電話をかけて刑事二課長に確認したところ、「すでに市役所に行っている」という重大な発言を得た。そこで事件究明のプロセスが動いていることを確認するため、同団体の会員であるA氏は、桐生市長宛てに、令和6年4月19日に「桐生警察署より、呼び出し、来庁があった日、時間等」を情報公開請求した。しかし、同年5月8日「当該公文書を保有していないため、」非公開の決定を受けた。
情報公開請求は市長に対して行い、市長名で回答が来る。しかしその回答は担当部長決裁で行う、その根拠
- 02
- 「桐生警察署より、呼び出し、来庁があった日、時間等」を情報公開請求した。にもかかわらず、その回答は「当該公文書を保有していない。非公開」。質問に対して答えていない、その根拠
- 03
- A氏は、福祉課係長に「文書不存在」の理由を求めた。しかし係長は「文書不存在」の理由を説明しないどころか、「答えません」と回答。一般に、文書不存在の理由としては、「事実がなかったから文書が存在しない場合」、もしくは「事実があったが記録していなかった場合」のどちらか。A氏は再度説明を求めたが、福祉課は応じなかった。市民オンブズマンは、生活保護業務の適正化という正当な目的のために行政に説明を求めた。それに対して「答えません」との回答。この福祉課の態度は、市民に対する行政の説明責任を果たしているといえるか?A氏の言葉を借りると、「桐生市の市長部局は市民に説明しないが、これは市長の考えであるのかどうか」?
- 04
- 桐生警察署より、呼び出し、来庁があった日、時間等
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