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3番 飯島英規 |
生存権侵害(生活保護業務不適切対応)について |
- 01
- 申請の場面における生存権侵害ではないか。2015年7月事案(記録なし)「男性は、市営住宅において、ライフラインは全て止められ、石油ストーブの燃焼筒に外で拾い集めた木くずを入れてマッチで着火し、わずかに残ったコメを煮炊きしていた。料理人として働いていたが、心臓疾患、体調悪化、就労困難状態が続いていた。」について
- 02
- 執行の場面における生存権侵害ではないか。2023年8月事案(記録あり)「男性は、8月18日から保護費を受給していたが、桐生市は、この男性に対し、支給開始日から生活扶助費を1日1,000円ずつ窓口で手渡して支給していた。本来支給される生活扶助費は、月額約7万円であるが、1日1,000円ずつ支給される生活扶助費では、1カ月で3万円程度にしかならず、生活保護法が規定する生活扶助費を大きく下回っていた。」について
- 03
- 刑法上の犯罪行為(文書偽造罪)ではないか。2023年8月事案(記録あり)「受給者から9月分保護費の受領印を押していないことの申し出があった。桐生市は、本人から受領印をもらわず、福祉課に保管してあった認印を受領簿に押していたことを認めた。」について
- 04
- 受給者数10年半減問題(2011年度の1,163人から2022年度の547人と半減)。この10年で、生存権の申請権侵害がどの程度行われ、申請に至った後却下・取下げ、辞退、廃止、どのように執行が行われたのか、大規模かつ詳細な調査分析が必要ではないか
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