| 桐生市職員は桐生市に住むべきではないか(桐生市職員服務規則第25条(居住)「職員は、市内に居住しなければならない。ただし、市外居住許可申請書を提出して許可を受けたときは、この限りではない。」について) |
- 01
- 職員服務規則とは、雇用関係において労働法上どのような拘束力を持つ規定か
- 02
- 群馬県内他市町村において、同様服務規則を持っている自治体があるのか、桐生市のこの居住に関する規定は、いつどのような背景と趣旨で規定されたのか
- 03
- 例外としての市外居住許可だから、その許可基準を明確にして運用すべきだが、未だかつて、不許可となった事例はないと聞いているが、その通りなのか、何のための居住規定なのか、許可基準を明確にすべきではないか
- 04
- 政策的な誘導、来年度からの桐生市公務員試験の採用条件に、応募は幅広く人材を求めるが、任用条件として桐生市に住んでもらうということができないのか、現時点での桐生市外在住職員に対して、効果的な桐生市移住政策を立案できないのか
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